【初心者】フリーライターが確定申告で経費にできるものまとめ 家賃・電気代・パソコンなど

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フリーライターの経費にはどんなものがある?
家賃は全額経費にしていいの?
カフェのコーヒー代、経費にできる?

確定申告に向けては、領収書を整理して経費を仕訳・計上することが第一歩となります。

でも、初心者だと、

・何が経費にできるのか
・どの程度経費にできるのか
・どのように仕訳したらいいか

など、よく分からないことが多いと思います。

そこで今回は、フリーライターが確定申告で経費にできるものをまとめてお伝えします。

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目次

確定申告における経費の基礎知識

最初に、確定申告における経費の基礎知識について押さえておきましょう。

確定申告は、1年間の所得に対する税金などを計算し、税務署に申告する手続きのことです。

確定申告における所得は、事業で得た収入から経費を引いた金額です。

所得=収入-経費

仕事上使ったものは、きちんと経費計上しなければなりません。

また、節税のためには、経費をもれなく計上して所得を少なくすることが基本になります。

そのため、どのような支出が経費になり、どの程度計上できるのか、理解しておく必要があります。

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フリーライターが確定申告で経費にできるもの

では、どのような支出が経費になるのか具体的に見ていきましょう。

フリーライターに多い経費を例に紹介していきます。

家賃

自宅の一部で仕事をしている人は、家賃の一部を経費にできます。

ただし、計上できるのは仕事で使っている部分だけです。

家賃の場合は、面積や時間で計上額を計算するのが一般的です。

例えば、面積が50平米の部屋を月10万円で借りていて、20平米を仕事で使っているとします。

面積の40%を使用しているので、10万円の40%分の4万円を計上します。

このように生活費と事業費を合理的な基準で分けることを「家事按分」といいます。

家事按分の基準に明確なルールはありませんが、税務署の調査を受けたとしても、合理的に説明できるようにしておくことが大切です。

家賃の勘定科目は「地代家賃」です。

電気代

自宅で仕事をしている場合は、電気代も経費になります。

家賃と同じように、仕事で使った分だけ家事按分して計上します。

勘定科目は「水道光熱費」です。

ここで注意したいのが水道代です。

勘定科目は「水道光熱費」となっていますが、水道代は基本的に経費として認められません。

仕事の合間に手洗いやトイレで水道を使っても少量だからです。

ただし、例えばフードライターで料理の写真や動画を撮るために水道を使っているなどの場合は認められるといわれています。

携帯電話・インターネット利用料

インターネットや電話は、執筆や情報収集・連絡のために欠かせませんので、通話料、ネット回線の費用などを経費計上できます。

パソコンやタブレット、携帯電話・スマホをプライベート用と併用している場合は、家事按分を行います。

勘定科目は「通信費」です。

書籍・新聞代

執筆や情報収集・勉強など仕事のために購入した書籍や新聞は経費にできます。

ただし、私用に購入したものは経費にできませんので注意しましょう。

勘定科目は「新聞図書費」です。

電車賃・バス代

取材や打ち合わせのための交通費も経費になります。

電車やバスなど領収書が出ないものについては、自分で出金伝票を付けておきましょう。

出金伝票は、領収書の代わりになる書類です。

勘定科目は「旅費交通費」です。

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パソコン・携帯電話・スマホの購入費用

パソコンや携帯電話・スマホの購入費用ももちろん経費になります。

ただし、金額によって仕訳方法が異なります。

10万円以下であれば「消耗品費」でOKですが、10万円以上の場合は、原則、固定資産として減価償却が必要になります。

10万円未満全額まとめて経費計上
10万円以上固定資産として減価償却

減価償却は、購入した年に一括で計上するのではなく、複数年にわたって分割して計上する方法です。

減価償却については「マネーフォワード」の記事に分かりやすく書いてありますので、詳しく知りたい方はこちらを参考にしてください。

文房具・PC周辺機器の購入費用

文房具・PC周辺機器の購入費用は「消耗品費」として計上できます。

例えば、以下のような物です。

文房具ペン、ノート、ファイル、コピー用紙、プリンターインク、プリンター
PC周辺機器マウス、キーボード、USBメモリ

ただし、「消耗品費」として計上できるのは10万円未満までで、10万円以上の場合は減価償却が必要です。

セキュリティソフト・会計ソフトの購入費用

セキュリティソフト、会計ソフトなどのソフトウエアも「消耗品費」で計上できます。

ただし、10万円以上の場合は減価償却が必要です。

講習会・セミナーの参加費、講座受講料

ライターの皆さんは、ライティングの講習会に行ったり、ライター講座を受けたりすることがあると思います。

講習会やセミナーの参加費、講座の受講料なども経費にできます。

勘定科目は「研修費」が一般的です。

カフェのコーヒー代

仕事のためにカフェで飲んだコーヒー代も経費になります。

ただし、どのような状況で飲んだかによって勘定科目が変わります。

以下のように「会議費」か「雑費」にするのが一般的です。

取材、打ち合わせ会議費
個人的な作業雑費

ブログ運営費

ポートフォリオとしてブログを運営していたり、ブログで収益を得ていたりする場合は、運営にかかる費用を経費にできます。

勘定科目
レンタルサーバー代・ドメイン代通信費、広告宣伝費
WordPress有料テーマ代消耗品費、広告宣伝費

どの勘定科目を使うかについては絶対的なルールはありませんが、一度使ったら継続的に使い続けなければならないことになっています。

例えば、サーバー代は「通信費」「広告宣伝費」のどちらでもOKですが、一度「通信費」にしたらその後もずっと「通信費」で統一しましょう。

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おすすめの会計ソフト3選

確定申告をするときに欠かせないのが「会計ソフト」です。

各種製品が発売されていますが、なかでもおすすめなのは以下の3つです。

それぞれにメリット、デメリットがありますので、

・使いやすさ
・料金
・機能

など、何を重視するかによって選んでください。

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まとめ

そこで今回は、フリーライターが確定申告で経費にできるものをまとめてお伝えしました。

確定申告に向けては、経費を仕訳・計上することが第一歩です。

経費にできるのかできないのか、できる場合はどのように仕訳したらいいのか、一つ一つ学んでいきましょう。

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